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埼玉県動物の保護及び管理に関する条例
(平成10年3月27日条例第19号)

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、動物の保護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚を図り、動物の健康及びその安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
二 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
三 危険な動物 ライオン、くま、わにその他の規則で定める動物をいう。
四 施設 動物を飼養するための工作物をいう。
五 動物取扱業 施設を設置し、動物の売買その他の規則で定める行為を業として行うことをいう。

(県の責務)
第3条 県は、動物の保護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(市町村の責務)
第4条 市町村は、その地域に応じた動物の保護及び管理に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、動物の習性、生理、生態等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう飼養するとともに、動物が、人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は近隣に迷惑をかけないよう飼養しなければならない。

2 動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼養するように努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるように努めなければならない。

3 動物の所有者は、動物が繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合は、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(県民の責務)
第6条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県及び市町村が実施する動物の保護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 動物の適正な飼養等

(動物の飼い主の遵守事項)
第7条 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 適正にえさ及び水を与えること。
二 適正に飼養することができる施設を設けること。
三 疾病の予防等健康管理を行うこと。
四 汚物及び汚水を適正に処理し、施設内の内外を常に清潔に保つこと。
五 異常な鳴き声、悪臭、羽毛等により、人に迷惑をかけないこと。
六 逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容に努めること。
七 公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。

(犬の飼い主の遵守事項)
第8条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、綱若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他規則で定める場合

二 咬癖のある場合は、口輪をかける方法等により飼養すること。
三 他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしておくこと。
四 その種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

(危険な動物の飼い主の遵守事項)
第9条 危険な動物の飼い主は、第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 定期的に施設の点検を行うこと。
二 捕獲用器材を備え、常に使用できるように整備しておくこと。

第3章 動物取扱業

(動物取扱業の届出)
第10条 動物取扱業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 営業所の名称及び所在地
三 営業の内容
四 取り扱う動物の種類
五 業務開始予定年月日

2 前項の規定による届出をした者は、同項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき、又は動物取扱業を廃止したときは、その日から起算して2週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(動物取扱業の遵守事項)
第11条 動物取扱業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 取り扱う動物の飼養の作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)に対し、当該動物の適正な飼養に関する教育を行うこと。
二 顧客に対し、動物の適正な飼養に関する情報を提供するよう努めること。

第4章 危険な動物の飼養

(危険な動物の飼養許可)
第12条 危険な動物を飼養しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として文部大臣若しくは埼玉県教育委員会の指定を受けた施設において危険な動物を飼養する場合
二 社団法人日本動物園水族館協会の会員の施設(前号に掲げる施設に該当するものを除く。)において危険な動物を飼養する場合
三 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のため危険な動物を飼養する場合
四 県内を通過して輸送するために、輸送用の施設において危険な動物を飼養する場合

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 飼養の目的
三 危険な動物の種類(規則で定める区分による。以下同じ。)及び数
四 施設の所在地
五 施設の構造、規模及び数
六 作業従事者の氏名及び住所
七 その他規則で定める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 施設の平面図及び立面図
二 申請者及び作業従事者の履歴書
三 申請者及び作業従事者の危険な動物の飼養又はその作業に関する経歴書
四 その他規則で定める書類

(許可の基準)
第13条 知事は、前条第1項の許可の申請があった場合には、申請者及び作業従事者の危険な動物の飼養に関する経歴等に照らし、当該申請者が危険な動物を適正に飼養することができ、かつ、規則で定める基準に適合する施設を有すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(許可の要件)
第14条 第12条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、当該許可に係る施設においてしようする危険な動物と同一種類で、かつ、同一数以内において変更するとき、又は規則で定める軽微な変更をするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければらない。

一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 変更に係る事項
三 その他規則で定める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 施設の構造若しくは規模を変更し、又は施設を増設する場合は、当該変更又は増設に係る施設の平面図及び立面図
二 作業従事者を変更する場合は、当該変更後の作業従事者に係る第12条第3項第2号及び第3号に掲げる書類
三 その他規則で定める書類

4 前条の規定は、第1項の許可に準用する。

5 第1項ただし書に該当する変更をしようとする者は、当該変更に係る事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。

(施設内飼養)
第15条 第12条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、危険な動物を当該許可に係る施設内で外部と隔絶して飼養しなければならない。ただし、次に掲げる場合で、知事が人の生命、身体及び財産に害を加えるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

一 疾病の治療等のため危険な動物を診療施設に輸送する場合
二 危険な動物を曲芸に使用する場合
三 その他規則で定める場合

(廃止等の届出)
第16条 第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者は、危険な動物の飼養を廃止したとき、又は第12条第2項第1号若しくは第14条第2項第1号の事項に変更があったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し)
第17条 知事は、第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 第9条又は第24条第1項若しくは第2項の規定に違反して、人の生命、身体及び財産に害を加えたとき。
二 第14条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
三 第15条の規定に違反したとき。
四 第26条第2項の規定による命令又は同条第3項の規定による命令若しくは禁止に違反したとき。
五 不正の手段により第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けたとき。

第5章 動物の収容等

(野犬等の収容)
第18条 知事は、飼養されていない犬又は第8条第1号の規定に違反して係留等をされていない犬(以下「野犬等」という。)があると認めたときは、その職員に、これを収容させることができる。

2 前項の職員は、収容しようする野犬等がその飼い主又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることがができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

3 何人も、正当な理由がなく、前項の立入りを拒んではならない。

4 第2項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(負傷した犬、ねこ等の措置)
第19条 知事は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(収容の公示等)
第20条 知事は、第18条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものにあっては当該飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものにあってはその種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を2日間公示するものとする。

2 飼い主は、前項に規定する通知を受けた場合にあっては当該通知が到達した後1日以内に、同項の規定する公示があった場合にあっては当該公示期間満了後1日以内にその野犬等を引き取らなければならない。

3 知事は、飼い主が前項の期間内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により、同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

4 第3項の規定(飼い主の判明していない野犬等に係る部分に限る。)は、知事が、法第7条第2項において準用する同条第1項の規定により犬又はねこを引き取った場合及び法弟8条第2項の規定により犬、ねこ等を収容した場合について準用する。

(犬又はねこの譲渡)
第21条 知事は、法第7条第1項の規定により引き取った犬又はねこをその飼養を希望する者で適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。

2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。

(野犬等の掃とう)
第22条 知事は、野犬等がある場合において、その野犬等が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するため緊急の必要があり、かつ、第18条第1項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用し、これを掃とうすることができる。この場合においては、当該区域及びその近傍の住民に対して、野犬等に薬物を使用して掃とうする旨を周知させなければならない。

2 前項の規定による掃とうの方法及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

3 知事は、第1項の規定による掃とうの実施について必要があるときは、市町村長に対し協力を求めることができる。

(人畜共通伝染病)
第23条 知事は、人畜共通伝染病の調査及び研究を行うとともに、その予防対策の普及啓発について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6章 緊急時の措置等

(緊急時の措置)
第24条 危険な動物の飼い主は、その飼養する危険な動物が施設から脱出したときは、直ちに関係機関へ通報するとともに、当該危険な動物の捕獲等を行い、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

2 危険な動物の飼い主は、地震、火災等の災害に際してとるべき緊急措置を定め、災害が発生したときは、直ちに危険な動物の脱出を防止すること等により、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

(事故発生時の措置)
第25条 危険な動物又は犬の飼い主は、その飼養する危険な動物又は犬が人の生命又は身体に害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、直ちに知事に届け出なければならない。

2 犬の飼い主は、その飼養する犬が人をかんだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について当該犬を獣医師に検診させなければならない。

(措置命令)
第26条 知事は、弟8条(第4号を除く。)若しくは前条第2項の規定に違反している犬の飼い主があるとき、又は犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

一 犬を係留し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。
二 犬に口輪をかける方法により飼養すること。
三 その他犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置

2 知事は、危険な動物の飼い主が第9条の規定に違反していると認めるとき、第12条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けた者が第15条の規定に違反していると認めるとき、又は危険な動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、当該危険な動物の飼い主又は当該許可を受けた者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

一 施設を修理し、若しくは改造し、又は当該修理若しくは改造が完了するまでの間危険な動物を他の施設へ移送すること。
二 危険な動物を殺処分すること。
三 その他危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置

3 知事は、第12条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る施設が第13条に規定する規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、当該施設の修理若しくは改造を命じ、当該修理若しくは改造が完了するまでの間危険な動物の他の施設への移送を命じ、又は当該施設の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。

(立入調査等)
第27条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又はその職員に、施設、施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養に関し、施設その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第7章 雑則

(動物保護推進員)
第28条 知事は、動物愛護の精神の高揚、動物の適正な飼養に関する知識の普及等の活動を行わせるため、必要があると認めるときは、動物保護推進員を置くことができる。

2 動物保護推進員は、県内に住所を有する者であって、動物の保護及び管理について知識及び経験を有するもののうちから、知事が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、動物保護推進員に関し必要な事項は、知事が定める。

(手数料等)
第29条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

一 法第7条第1項の規定により、犬又はねこの引き取りを求める者 1頭又は1匹につき1,500円の範囲内で規則で定める額
二 第12条第1項の規定により許可を受けようとする者 1件につき1万6千円
三 第14条第1項の規定により許可を受けようとする者 1件につき1万円

2 法第7条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくはねこ、法第8条第2項の規定により収容された犬、ねこ等又は第18条第1項の規定により収容された野犬等の返還を受けようとする者は、規則で定めるところにより保管に要した費用及び返還に要する費用を負担しなければならない。

(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)
第31条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

一 第12条第1項の規定に違反して、知事の許可を受けないで危険な動物を飼養した者
二 第14条第1項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第12条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更した者
三 第15条の規定に違反した者
四 第26条第2項の規定に規定による命令に違反した者
五 第26条第3項の規定に規定による命令又は禁止に違反した者

第32条 第26条第1項の規定に規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第33条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四 第26条第2項の規定に規定による命令に違反した者
五 第26条第3項の規定に規定による命令又は禁止に違反した者

(両罰規定)
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(埼玉県犬取締条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。

一 埼玉県犬取締条例(昭和42年埼玉県条例第35号)
二 危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和53年埼玉県条例第58号)

(動物取扱業の特例)
3 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者については、その者を第10条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成10年12月31日までに」とする。

(処分等に関する経過措置)
4 この条例の施行前に廃止前の埼玉県犬取締条例又は危険な動物の飼養及び保管に関する条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

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