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埼玉県犬取締条例施行規則
(昭和42年6月27日規則第34号)最新の改正昭和63年3月29日第194号改正

(飼犬の表示)
第1条 埼玉県犬取締条例(昭和42年埼玉県条例第35号。以下「条例」という。)第4条第二号に規定する規則で定める表示は、様式第一号のとおりとする。

(飼犬の咬傷届)
第2条 条例第5条の規定による届出は、様式第二号の飼犬咬傷届によらなければならない。

(身分を示す証票)
第3条 条例第6条第3項及び第9条第2項に規定する証票は、様式第三号のとおりとする。

(野犬等の掃とう)
第4条 条例第7条第1項の規定により薬物を使用して行う野犬等の掃とう(以下「野犬等の掃とう」という。)は、必要な時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによって行うものとする。

2 毒えさは着色し、毒えさを置く場合には、毒えさごとにそれが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかねばならない。

3 保健所長は、当該職員をして毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、野犬等の掃とうの時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。

(野犬等の掃とうをする旨の周知方法)
第5条 条例第7条第1項の規定により野犬等の掃とうをする旨を周知させるには、野犬等の掃とうを実施する区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態につき、少なくとも次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 野犬等の掃とうを実施する区域内及びその近傍に居住する飼犬の管理者に対して文書で通知すること。
二 野犬等の掃とうを実施する区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所に掲示すること。
三 放送その他の方法によって公示すること。

2 前項第一号の通知は野犬等の掃とう開始の日の3日前までに、同項第2号の掲示は開始の日の3日前から終了の日まで、同同第三号の公示は開始の日の3日前から開始までの間の適当な日に行わなければならない。

(野犬等の掃とうの報告)
第6条 保健所長は、野犬等の掃とうを実施するときはその開始の3日前までに実施する理由、区域、日時及び方法等について、終了後はすみやかにその結果について知事に報告しなければならない。

2 野犬等の掃とうを実施しようとする保健所長は、その区域が他の保健所の所轄区域と隣接するときは、前項に準じて当該保健所長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた保健所長は、前条の規定による周知の措置を講じなければならない。

(費用の額)
第7条 条例第10条の規定に基づき、管理者が負担する費用の額は、次のとおりとする。

一 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき 400円
二 返還に要する費用 1頭につき 3000円

附則省略

別記様式省略

 

Chichibu Animal Clinic
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